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  相続財産の空き家・税制改正の目玉となるか?(2016年5月27日号)


平成28年度税制改正が4月1日施行されました。
その中でも目玉は被相続人居住用財産の3,000万円特別控除の特例です。政府の空き家対策の一環として打ち出された策と思います。


一定の条件を満たせば売却益から3,000万円の特別控除が使えるので朗報となる方もおられると思います。
ただし、以下の条件が厳しいので、ご売却には慎重にチェックすることを おすすめします。

(株)すまいる情報光が丘          
代表取締役社長   武藤 正子
このワンポイントアドバイスは、仲介の現場で現実に起こっている事を私の経験からアドバイスとして掲載しております。
自分の場合はどうなのか知りたい。もっと突っ込んだ質問をしたいとお考えの方など、私、社長の武藤にご相談ください。
きっとお役に立てると思っております。プライバシーについては充分注意しますのでご安心ください。
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