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平成28年度税制改正が4月1日施行されました。 その中でも目玉は被相続人居住用財産の3,000万円特別控除の特例です。政府の空き家対策の一環として打ち出された策と思います。
一定の条件を満たせば売却益から3,000万円の特別控除が使えるので朗報となる方もおられると思います。 ただし、以下の条件が厳しいので、ご売却には慎重にチェックすることを おすすめします。