相続が発生、兄妹で分けることに。(2004年6月24日号) |
Aさん(43歳)のお母様が亡くなり、Aさんと母親との半々の共有で持っていた家を、まず相続登記することになりました。
Aさんのお父様はすでに他界され、お身内は妹さんとの二人だけです。お母様の持分であった分を、Aさんと妹さんで法定相続しました。法定相続ですから特段、遺産分割協議書の作成も必要なく、すんなりと済ませました。
しかし、その家については、Aさんは現在、転勤で九州に赴任中で戻る予定はありません。
一方、妹さんは別の地方で暮らしていましたが、事情があり、お母様が一人暮らししていた家に子供さんと住みたいご様子がありました。
Aさんの持分は相続後に4分の3。妹さんは4分の1です。Aさんには住宅ローンの残債が残っています。妹さんが、それなりの家賃を払ってくれれば何とかなりますが、無理となればかなりの持ち出しになってしまいます。お身内ゆえ、何とか意向に応えてあげたいAさんでしたが、ご兄妹で話し合ってもらい、半年間の猶予を取って売却に出されました。
その間に妹さんも次の住まいを探される時間的余裕があるからです。妹さんは、期限内に何とか転居先が見つかり、その後ほどなく購入者が決まりました。
Aさんは超多忙で東京に出てこれないので、書類関係も郵送で行いました。家具類等の処分もすべて任せられ、スタッフで手配しました。お母様がほほえむ四つ切りの額写真を丁寧に梱包し、Aさんにお送りして喜んでいただけました。
ファイナンシャルプランナー 武藤正子 |
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