● |
高齢社会を反映してでしょうか、このところ多くなっているのが相続についてのご相談です。 |
● |
昨年お父様が亡くなった、お母様が、又、ご主人様、奥様がお亡くなりになったなど、「エ〜ッ」と耳をうたがってしまうような、お客様からの相続がらみのお話が増えているのです。 |
● |
Aさんからは、まだ50才そこそこで、ご主人が亡くなり、残されたのは、奥様と中学生の息子さん。10ヶ月以内に相続税の申告をしなければとのことで、悲しみも癒されぬうち、ご自宅やその他の資産の相続の手続きについてのご相談でした。 |
● |
息子さんが未成年者であるため、親族に特別代理人を立て、家庭裁判所に申し立てしたところ、遺産分割協議書を持って来るように言われたとのことでした。相続に関する本などには、特別代理人を立てるとしか書いてありません。どちらが先なのでしょうかとのご質問でした。 |
● |
やはり、あらかじめ、遺産分割協議で配分案を決め、このように取り決めたいので、未成年者には、この者を特別代理人として選任したいと申し立てるのが順序のようです。 |
● |
当社には、長年に渡り、支援スタッフである司法書士、税理士の専門家がおります。悲しみの中、手続きの書類を取りそろえるだけでも大変です。どうぞ、早めに相談され、安心のサポートを受けることをおすすめいたします。 |
|
|