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平成26年4月1日より消費性が5%から8%にアップする事が決定されました。最近、テレビ番組等で専門家が住宅購入について税の問題を解説していますが、中古住宅については詳しくないようです。 |
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新築住宅や新築マンションはいわゆる業者が販売しますので、建物に消費税が課税されます。ですから4月1日以降は8%となり建物価格に付加されます。土地については新築・中古、又は土地のみの売買でも消費税はありません。あくなで建物についてです。 |
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又、中古マンションや中古戸建など私共が仲介として扱う、売主さんが個人で、消費税業者でなければ、建物価格にも消費税は現在と同じで課税されません。 |
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あくまで業として売る物に対して消費税が課せられるのです。中古マンションなどでも業者が買い取り、リフォームして販売するようなものには建物に消費税がかかり価格に税込と表示されています。 |
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来年4月以降、住宅ローン減税が拡大する予定ですが、それは消費税が8%となって建物価格に課税されるものについてのみローン減税が拡大となるのであって、中古マンションで通常個人の売り主さんで、仲介のケースでは、現行と同じになります。この点も念のため注意が必要です。住まい給付金もしかりです。まさに新築を対象にしていると言えます。 |
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ですから光が丘のような中古マンションの普通の仲介では変わらないと言うことになります。ただし仲介手数料に対しては消費税はアップします。 |
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そして、購入に伴い、リフォームしたり、カーテン、家具、電化製品なども新しくしたくなりがちですので、やはり、全体としては、増額になりますね。 |
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いろいろな点をふまえて、気に入った物件か、時期はどうか、総合的に判断されてはいかがでしょうか。 |
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