●ご主人、あるいはお父様が他界され、ご自宅の所有権には相続が発生しているのに、まだ登記上の名義は被相続人(故人)のまま、登記手続きを済ませていない、というお宅がままあります。
●そのような状態が続いている間に、自宅を売りたい、貸したいという事態が起きたとき不都合が生じます。
●いま居住しているのが故人の妻や子供など、法定相続人に間違いはないとは思えても、正式には通常の形で売買、賃貸の取引を進めるわけにはいかないのです。
●家族が生活している住宅でも不安ですから、もし空家状態ならなおさら心配です。又、子供さんのいらっしゃらないご夫婦ですと、ご兄弟がからみます。この住宅の権利は私にもある、と相続権を主張する者や、故人の隠し子、借金などマイナスな負担が表面化してくるとも考えられるかも知れません。
●つまり自宅が故人名義のままですと、売りたい、貸したい事情ができても、すぐ正しく対応できない状態にあるという事です。
●名義を持つ夫や父母が他界して、相続が発生したら、妻や子供たち相続人は協議して、すみやかに相続登記を済ませておくことが後々楽です。
●相続による登記に必要な登録免許税は、固定資産評価額の0.2%と低く設定されています。
●団地暮らしの中にも高齢化社会が到来し、相続される住宅が増えてきています。あとで困らないためにも相続、贈与に関するご相談は、お早めにご相談ください。
ファイナンシャルプランナー 武藤正子 |