相続が争族とならないために。(2005年2月17日号) |
●Aさんは72才、ご主人はその二つ上の74才です。ご夫妻には子供さんはいらっしゃいません。すでに退職され、静かな生活を続けておられました。
●お互いの趣味を生かすため、あまり干渉し合わないようにもう一部屋欲しいと広めの所を検討されていました。しかし突然ご主人が亡くなってしまわれ、Aさんはパニックになってしまいました。
●高齢の未亡人、それも子供さんのいらっしゃらない方にとって、葬儀後のもろもろは大変な負担です。葬儀までは、葬儀社がやってくれるとして、その後の香典返し、四十九日の法要、遺族年金手続きなどやることがいっぱいです。
●役所で戸籍謄本を取る、社会保険庁へ出向く、亡夫の残した財産を調査するため金融機関へ出かけるなどさまざまな手続きを必要とするのです。
●子供さんがいない方で、相手が亡くなると、財産を相続する権利は、両親が他界している場合、兄弟姉妹に4分の1発生します。
●もちろん権利は権利として「独り身なんだから、あなたが全部相続なさい」と、言ってくれれば、一番よいのですが、そうはいかないのが世の常。高齢になっていればなおさら、その間の付き合い期間も長く、いままで不満に感じていたことも、これを機にフツフツと出て来ます。
●そして言えることは、身内はやっぱり身内側の味方です。どうしても相反することが出て来ます。相続などの手続きをスムーズにするため第三者が入った方がうまく行く場合があります。どうぞ何なりとご相談下さい。
ファイナンシャルプランナー 武藤正子 |
このワンポイントアドバイスは、仲介の現場で現実に起こっている事を私の経験からアドバイスとして掲載しております。
自分の場合はどうなのか知りたい。もっと突っ込んだ質問をしたいとお考えの方など、私、社長の武藤にご相談ください。
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