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  相続税の大改正で収益不動産に目が。(2014年11月14日号)


来年1月1日より相続税法の改正がスタートします。大きな改正点は何と言っても、基礎控除の引き下げです。相続する財産が基礎控除額の範囲内でしたら相続税はかかりません。しかしこれが大幅に減額されますので、ごく一部の人だけの話では済まされなくなってくるのです。

改正前 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
         ↓
改正後 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
これでは改正前と比べ4割も減額です。
先日、税理士さんを呼んで開催した相続税セミナーも定員の倍の人数の参加者で皆様方の関心の高さを物語っていました。
こういった改正を受け、早くも節税対策に動かれている方々が多くなっています。いかに財産評価を低くするかという点です。
現金、預金等はその金額そのものですが、不動産ですと、相続の時の評価方法があるため額がグッと下がります。またさらに貸付不動産でしたら、なお下がるのです。
先日、貸アパートの売り物件は、早々に成約となりました。購入希望者が、3人もいらしたぐらいです。やはり投資物件に関心が集まっているようです。
しかしながら、ただやみくもに、貸付資産に代えるのは要注意です。集客が出来そうな立地や建物を見る目が肝要です。日々の収益性は大事なことです。
又、相続の時の評価でご自宅の場合、残された同居の配偶者や生計を一つにしている子供に対して土地の評価が80%も減額になる優遇措置もあります。(条件等あり)マンションといえども共有持分の土地がありますから使えますね。
まずは、改正相続税法を知り、その上で生前対策をするのが「ころばぬ先の杖」ではないでしょうか。何なりとご相談下さい。
  
  
(株)すまいる情報光が丘          
代表取締役社長   武藤 正子
このワンポイントアドバイスは、仲介の現場で現実に起こっている事を私の経験からアドバイスとして掲載しております。
自分の場合はどうなのか知りたい。もっと突っ込んだ質問をしたいとお考えの方など、私、社長の武藤にご相談ください。
きっとお役に立てると思っております。プライバシーについては充分注意しますのでご安心ください。
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