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  押し迫る「たばこ」への包囲網 (2017年4月7日号)


厚生労働省は3月1日、受動喫煙防止対策の強化について、基本的な考え方の案をまとめました。喫煙禁止場所として、小、中、高の学校や医療施設は「敷地内禁煙」、大学や運動施設、官公庁、バス、タクシーなどは「屋内・車内禁煙」としています。

また、飲食店や事務所、サービス業施設などは「屋内禁煙」とし、今後省令で定める基準に適合した喫煙専用室の設置は可能だとしています。ただし、飲食店のうち主に酒類を提供する小規模(30u以下を想定)のバー、スナックなどは喫煙禁止場所とはしない考えです。
施設などの管理権限者に対しては、いろいろな義務を課すなどの策が提示されるようです。又、厚生労働省は、健康増進法の改正により、新たな基準を早ければ、平成31年9月に日本で開催されるラグビーワールドカップに間に合うよう施行する方針です。
このことは、一戸建、集合住宅問わず、お住まいのお部屋にも少なからず影響しそうです。住宅を賃貸に貸し出す大家さんのほとんどが室内での「たばこ禁止」を希望しています。
たばこを喫煙するお宅は3〜4年程ですぐかべ紙が黄ばみ、又、においが結構しみついてしまいます。なかなかにおいが抜けないので再び賃貸に出す時に不利になるからです。
それでは室内は禁止でも、ベランダでの喫煙はどうでしょうか?それも又、近隣から苦情が来たりで喫煙者は増々肩身が狭くなりそうですね。
蛇足ですが「喫」とはたべる、のむという意味のようです。喫茶店とはタバコを吸いながらコーヒーを飲むというイメージがありましたが、単純に「お茶などを出す飲食店」と辞典に出ておりました。
  
  
(株)すまいる情報光が丘          
代表取締役社長   武藤 正子
このワンポイントアドバイスは、仲介の現場で現実に起こっている事を私の経験からアドバイスとして掲載しております。
自分の場合はどうなのか知りたい。もっと突っ込んだ質問をしたいとお考えの方など、私、社長の武藤にご相談ください。
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