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  相続登記を義務付ける法案が成立 (2021年7月30日号)


高齢化の進展とともに全国の空家が急増しています。そして相続人が誰だかわからない未登記の、いわゆる所有者不明の土地もかなりあります。

こういった現象を受け法務省相続登記を義務付ける「所有者不明土地関連法案」が本年4月に国会で成立しました。
相続によって実際の所有者が変っているにもかかわらず、現状では登記が義務でないため亡くなった人の名義のままになっていることが多いのです。直近であれば相続人達を特定できますが、時間が経過しているような場合、所有者探しが難しくなります。
この点に着目して現在任意である相続登記が義務化されます。不動産を取得した相続人は所得を知った日から3年以内に登記申請をしなければならず違反すれば罰則(10万円以下の過料)が課せられます。
さらに住所変更登記もテコ入れされます。引っ越しなどで住所が変更になっても現状では登記義務がないため未登記でそのままになっているケースが多くあります。これも具体的には、変更後2年以内登記申請が必要でやはり罰則が課せられるようです。
なおこれらの措置に加え、登記官が住民台帳ネットワーク等他の公的機関から職権で変更登記が出来る新たな仕組みも導入されるとのことです。
施行は数年後のようですが、相続が発生したら早めに対応しておいた方が良いですね。どうぞ何なりとご相談ください。

    
(株)すまいる情報光が丘        
代表取締役社長   武藤 正子
このワンポイントアドバイスは、仲介の現場で現実に起こっている事を私の経験からアドバイスとして掲載しております。
自分の場合はどうなのか知りたい。もっと突っ込んだ質問をしたいとお考えの方など、私、社長の武藤にご相談ください。
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