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  40年ぶりに相続関係の民法が改正に! (2019年7月12日号)


相続王が約40年ぶりに大きく変わり改正法の多くが2019年7月1日から施行されました。知っておきたいポイントをご紹介します。

配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)
 居住建物について柔軟な遺産分割が。配偶者がこの権利を取得で老後も安心して住み続けることができます。
配偶者短期居住権の新設(2020年4月1日施行)
 配偶者相続人は相続開始から少なくとも6か月間は無償で居住でき、その間、居住権が保護されます。
特別受益の持ち戻し免除の意思表示の推定(2019年7月1日施行)
 長年連れ添った夫婦間で、居住用不動産の生前贈与等を行っても相続発生後に持ち戻し計算がされないことに。
預貯金の仮払い制度の創設(2019年7月1日施行)
 相続発生により預金口座が凍結され困る事態がありましたが一定の預金引き出しができるようになりました。
自筆証書遺言の方法の緩和(2019年1月13日施行)
 全文自筆の要件が緩和され一部パソコン等で作成できるように。
自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)
 法務局で保管可能に。
遺留分減殺請求の効力の見直し(2019年7月1日施行)
遺留分の算定方法の見直し(2019年7月1日施行)
 遺留分の算定基準が明確になった。
権利取得の対抗要件の見直し(2019年7月1日施行)
 法廷相続分を超える部分について登記・登録等の手続をしていなければ第三者に権利を主張できないことに。
相続債権者の立場を明確化(2019年7月1日施行)
相続人以外の者の貢献を考慮する規定の新設(特別寄与料・2019年7月1日施行)
 相続人以外の物(例えば長男の妻)が療養介護などの貢献に応じた金銭の支払いを請求することができるように。
以上が改正点ですが、改正を盾に権利を主張しすぎても揉めることにもなりかねません。あくまで円満な相続が望ましいですね。
                                                          【文献:はじめての相続 曽根恵子氏著より】

    
(株)すまいる情報光が丘        
代表取締役社長   武藤 正子
このワンポイントアドバイスは、仲介の現場で現実に起こっている事を私の経験からアドバイスとして掲載しております。
自分の場合はどうなのか知りたい。もっと突っ込んだ質問をしたいとお考えの方など、私、社長の武藤にご相談ください。
きっとお役に立てると思っております。プライバシーについては充分注意しますのでご安心ください。
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